どうも、みっちゃんです!

新型コロナウイルスの影響で収入が減って、直近の納税が厳しい・・・
そんな方、納税の猶予申請がまだ間に合います!
この記事では、新型コロナウイルス感染症の支援策の一つである納税(徴収)猶予の特例制度への申請方法について詳しく解説していきます。
※自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので、申請の際にはお住いの自治体の所轄税事務所や役所窓口へまずは相談するようにしてください。
徴収猶予の特例制度
徴収猶予の特例制度とは
新型コロナウイルス感染症の影響により一定以上の収入減少があった方は、最長1年間、税の徴収(納税)の猶予を受けられます。

免除ではなく、猶予(納期限を延長)できる制度なんだね!
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年(2020年)2月以降の少なくとも1か月以上の期間において、収入が前年の同月に比べておおむね20%以上減少している方。(個人・法人問わず)

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した人なら誰でも受けられる制度なんだ!
収入が減少した期間は令和2年2月以降ならいつでもいいんだね!
対象となる期間と税の種類
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限をむかえるほぼ全ての税が対象となります。

例えばどんなものがあるかな?
対象となる税の種類
- 住民税(市民税、県民税など)
- 国民健康保険税
- 固定資産税
- 個人事業税
- 自動車税 など
申請期限
申請期限
令和2年6月30日、または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
- 6月30日以前に納期限を迎えるもの
→6月30日までに申請が必要 - 7月1日以降に納期限を迎えるもの
→その納期限前までに申請が必要

自動車税は6月1日が納期限だけど、まだ申請が間に合うんだね!
既に納期限が過ぎた未納分にも適用されます
対象期間に納期限をむかえる税であれば、既に納期限が過ぎてしまった未納の税についても遡ってこの特例を受けることができます。
(ただし原則6月30日までに申請が必要です。)

既に納税してしまった分にも適用されるのかな?
納税済みの分には適用されませんのでご注意ください。
申請窓口と申請の際に必要な書類
申請窓口は税の種類によって異なります
- 住民税、国民健康保険税、固定資産税などの自治体担当窓口から納税通知書が送られてくるもの
→お住いの自治体役所担当窓口(市役所収納課など) - 個人事業税、自動車税などの自治体の税事務所から納税通知書が送られてくるもの
→お住いの地域の所轄税事務所(県税事務所など)
申請の際に必要な書類など
- 徴収猶予(特例制度)申請書
- 前年度の収入がわかるもの(給与明細、確定申告書のコピーなど)
- 本年度の収入がわかるもの(給与明細のコピーなど)
- 現預貯金額のわかるもの(通帳のコピーなど)
1の申請書については、お住いの地域の所轄税事務所か自治体役所担当窓口のサイトページからダウンロードするか、問い合わせすることによって郵送してもらうことが可能です。
1は必ず提出が必要ですが、2~4については収入などを証明する書類がなければ無理に準備する必要はないようです。
その場合には申請後に担当職員から電話等により内容確認の連絡がくるようです。

わからないことは自治体の担当窓口に問い合わせてみよう!
徴収猶予申請書の記入方法
徴収猶予(特例制度)申請書は、A4サイズ両面印刷の書類です。
※徴収猶予申請書のフォームは各自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので、必ずお住いの地域のフォームを入手するようにしてください。
<表面>

<裏面>

各セクションの記入方法を詳しく説明していきます。
①申請者名等

- 申請者 記入欄:
・申請者住所、電話番号(または携帯番号)、申請者氏名、申請年月日、を記入し、押印してください。(上図記入例では省略しています)
※法人が申請する場合には、代表者の住所、役職、氏名を所在地や名称の下に
併せて記入してください。電話番号は担当部署の連絡先も記入してください。
- 納付又は納入すべき税 記入欄:
・猶予を受けようとする税の、納税年度、税目、納期限、税額、納付書番号などを記入してください。(送られてくる納税通知書の記載通りに)
・延滞金などが発生している場合には、「本税以外(延滞金等)」の欄に記入します。
・自動車税の場合には、「納付書番号等」の欄に車のナンバーも記入しておくと良いと思います。
・「猶予を希望する期間」には、最長12か月までの期間を記入します。
(上図記入例は最長期間での記入の仕方です。)
・住民税などの場合には、納税通知書が第1期、第2期…と別々になっていると思いますので、同じ申請書にその期毎に記入し申請しておくと良いでしょう。 - 新型コロナウイルス感染症等の影響 記入欄:
・該当する項目のチェックボックスに「✓」を入れます。
本特例制度を受けるためには、いずれかの項目に該当していることによって収入が減少していることが必要です。
②猶予額の計算(表面)

- (1)収入の減少の状況等 記入欄:
・表の左側が「本年度の月毎の収支」を記入する欄です。
令和2年2月以降で収入の減少率が大きい月の収支状況を記入します。
・「項目」については、各々が主に該当する項目を適宜選択してください。
・表の右側には「前年同月の収支」を記入します。
・「収入減少率」(一番右側の上)には記入した3か月の中で、前年同月と比べて収入減少率が一番大きかった月の値(単位:%)を記入します。
本特例制度を受けるためには、令和2年2月以降の少なくとも1か月以上の期間において、収入が前年同月に比べておおむね20%以上減少している必要があり、それを示すためのものです。
上図記入例では4月が{1-(180,000÷500,000)=0.64}で一番値が大きくなるので、その値に×100をした64%を記入しています。
・「支出平均額」(⑫、一番右側の下)には本年度の支出の平均額を記入します。
計算方法は記載されている通りで、上図具体例では3か月分記入しているので、{(400,000+400,000+400,000)÷3=400,000}を記入しています。
※記入の仕方がわからない方は、自治体の担当窓口に相談して記入を手伝ってもらいましょう。
③猶予額の計算(裏面)

- (2)当面の運転資金等の状況等 記入欄:
・「当面の運転資金等」には、表面で計算した⑫支出平均額×6をした金額を記入します。(6か月分)
・「今後6か月間に予定されている臨時支出等の額」には、今後6か月の間に臨時で支出することがわかっている金額があれば記入します。
・「当面の支出見込額(⑬)」には、上記の2項目を足した金額を記入します。
(今後6ヵ月間に支出する運転資金等の総額(見込み)になります。) - (3)現金・預貯金残高 記入欄:
・「現金」には、預貯金口座に入っていない手元にある金額を記入します。
・「預貯金」には、預貯金口座の残高を記入します。
・「現金・預貯金の合計(⑭)」には、上記の2項目を足した金額を記入します。 - (4)納付可能金額 記入欄:
・「納付可能金額(⑮)」には、{(3)で計算した⑭ -(2)で計算した⑬}で計算した金額を記入します。
計算した金額がマイナスになった場合は0を記入します。 - (5)猶予を受けようとする金額 記入欄:
・「(①+②)納付・納入すべき税」には、表面の「納付・納入すべき税」で記入した{①+②}の金額を記入します。
・「(⑮)納付可能金額」には、裏面の「納付可能金額」で計算した⑮の金額を記入します。
・「猶予額」には、{①+②の金額 – ⑮の金額}で計算した金額を記入します。
この金額が猶予を受けようとする金額になります。
④その他の猶予申請

- この申請が許可されなかった場合に、他の猶予制度への申請を希望するということであればチェックボックスに「✓」を入れましょう。
(担当職員から他の猶予制度について案内をしてくれるようです。)
※チェックを入れたからといって、他の猶予制度が自動的に適用されるわけではなく、別途申請が必要になります。
申請書記入に関する備考
- 本件について担当の税理士さんが代理申請を行う場合には、本申請書表面の一番下の欄に署名押印、電話番号を記入する必要があります。
補足事項
- 本特例制度は税徴収の猶予制度であり、納税が免除されるものではありません。
- 本特例制度が適用されるには、申請内容の審査に通る必要があります。
(申請書を提出したからといって、猶予を必ず受けられるものではありません。) - 申請内容の審査にあたり、担当職員から電話等により内容確認の連絡がくることがあります。
- 本特例制度を受けるにあたって、担保の提供などは不要です。
- 猶予期間内であれば、延滞金も発生しません。
- 申請した猶予期間の途中で納付をすることや、分割納付をしていくことが可能です。
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まとめ
自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので、申請の際にはお住いの自治体の所轄税事務所や役所窓口へまずは相談するようにしてください。
このようなご時世ですのでまずは電話での相談がいいと思います。
また本特例制度の要件を満たさない方でも、分割納付や他の納税猶予などの措置の準備がある自治体もあるようですので、お困りの方は自治体窓口へ相談されることをおすすめします。
追記: 申請後の進捗状況
自動車税(2020.6.3時点)
5/27に自治体の所轄税事務所へ電話連絡しました。
5/29に徴収猶予申請書が自宅に届きまして、その日のうちに所轄税事務所へ返送しました。
6/1午前中に所轄税事務所の担当者から電話があり、提出した書類についての確認をされました。
私が確認されたことは、収入の減少が新型コロナウイルスによるものなのかということでした。
(疑って連絡してきたというわけではなく、念のための確認という感じでした。)
6/3に「自動車税納税証明書」と徴収猶予承認書が自宅に届きました。

自動車納税証明書には、滞納の理由の欄に「新型コロナウイルス感染症による徴収猶予特例のため」と記載があります。
また納付猶予特例期間中に車検の有効期限を満了する自動車については、こちらの証明書を利用して車検更新ができるそうです。

納付猶予承認書の下の方に記載されている納付(納入)計画に基づいて納付しなければなりませんが、納付する前に所轄税事務所の担当者へ連絡を入れてくださいとのことです。
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