【失業された方・納税でお困りの方】国民健康保険税の軽減制度と申請方法

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どうも、みっちゃんです!

新型コロナウィルスの影響で

・勤め先を解雇されてしまった・・・

・納税するのがつらい・・・

辛い現実ですが、このような方が今大変増えている状況です。

世帯の前年の総所得額と人数から計算される国民健康保険税ですが、申請しないと適用されない軽減制度があることをご存じでしょうか?

この記事では、あまり知られていない国民健康保険税の軽減制度とその申請方法についてご説明したいと思います。

国民健康保険税の軽減制度とは

国民健康保険に加入する方が納める国民健康保険税の一部を減額する制度で、平成22年度から実施されています。

軽減対象

以下の条件に当てはまる方が軽減対象となります。

  1. 前年中の総所得額が一定基準以下の世帯
  2. 会社の倒産、解雇、雇い止めなどの事業者都合により失業された方

①前年中の総所得額が一定水準以下の世帯

軽減額

前年中の一世帯の被保険者の総所得金額に応じて軽減額が変わります。

軽減割合前年中の総所得金額
7割軽減33万円以下
5割軽減(33万円+28.5万円×被保険者数)以下
2割軽減(33万円+52万円×被保険者数)以下

7割軽減の対象は、一世帯の被保険者の人数に関係なく前年中の総所得額が33万円以下の世帯です。

5割軽減、2割軽減の対象は、一世帯の被保険者の人数によって総所得額の上限(単位:万円)が以下のように変わります。

軽減割合1人2人3人4人5人6人
5割軽減61.590118.5147175.5204
2割軽減85137189241293345

前年中の所得の申告を行っていれば自動的に軽減判定されます

前年中の所得について確定申告もしくは住民税申告をしている方は、自治体で軽減判定が行われ、基準以下であれば軽減制度が適用されます。

軽減制度が適用された場合にはその軽減割合が適応された税額の納付書が届きますので、改めて申請は行わなくて大丈夫です。

ただし所得を申告していない場合には、たとえ所得が基準以下であっても軽減制度が適応されませんので、申告をしていない方、忘れていた方は自治体へ相談してみましょう。

②事業者都合により失業された方

軽減額

事業者都合により失業された方の前年の所得のうち、給与所得を実際の7割とみなして国民健康保険税が計算されます。

※給与所得以外の所得に対しては、通常の課税となります。

※同世帯の他の被保険者の所得に対しては、通常の課税となります。

軽減の対象期間

離職日翌日から、翌年度末までが軽減の対象期間となります。

ただし軽減対象期間内に就職し、就職先の健康保険に加入することによって国民健康保険の資格を喪失した場合、その時点で対象期間が終了となります。

※就職先に健康保険がなく、国民健康保険の加入を継続する場合には対象期間も続きます。

軽減を受けるためには申請が必要です

下記を持参の上、お住いの自治体の国民健康保険税を担当する窓口で申請してください。

  • 雇用保険受給者資格証
  • 認印

※自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので、申請前に電話で確認するようにしてください。

雇用保険受給者資格証に記載の”離職理由”を必ずご確認ください

雇用保険受給者資格証の”12.離職理由”に記載される離職理由コードが下記に該当する場合、本軽減制度を申請することができます。

12.離職理由欄に、
11・12・21・22・23・31・32・33
のいずれかの番号が記載されていること。

※「11・12・21・22・31・32」:特定受給資格者に該当する番号です。
※「23・33」:特定理由離職者に該当する番号です。

雇用保険受給者資格証とは

雇用保険受給者資格証は雇用保険の失業給付(失業手当)の受給資格を証明するもので、ハローワークで交付を受けることができます。

雇用保険受給者資格証の交付を受けられるのは、お住いの地域を所轄するハローワークのみです。

お住いの地域を所轄するハローワークは、お住いの都道府県ハローワークのホームページにあるハローワーク一覧を見ていただくことによって、そこに所轄区域が記載されています。

雇用保険受給者資格証の交付について

下記を持参の上、所轄のハローワークで求職申込を行ってください。

受給資格の確認・決定がなされ、後日開催される雇用保険説明会で雇用保険受給資格者証が交付されます。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により雇用保険説明会が中止されている場合があり、その場合にはDVDやwebでの動画視聴などにより受講に替えることができるようです。詳しくは所轄のハローワークでご確認ください。

  • 離職票-1・2
  • 写真付き身分証明書
    (運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 個人番号を証明するもの
    (マイナンバーカード、個人番号記載の住民票など)
  • 写真2枚
    (タテ3cm×ヨコ2.5cm)
  • 銀行通帳
    (本人名義のもの)
  • 認印

※所轄のハローワークによって多少の違いがあるかもしれませんので、申請前に電話で確認するようにしてください。

離職票とは

離職票は勤めていた会社に請求を行うことにより、交付される書類です。

離職年月日などが記載された離職票-1と、離職理由や賃金などが記載された離職票-2があります。

雇用保険の失業給付を受け取るにはどちらも必要な書類ですので、退職前に必ず交付請求を行うようにしてください。

その他の要件

  • 離職日が平成21年3月31日以降であること。
  • 離職日時点で65歳未満であること。

※自治体によって他の要件があるかもしれませんので、申請前に電話で確認するようにしてください。

過去に遡って軽減措置を受けることも可能

離職日が平成21年3月31日以降である場合、過去に遡って本軽減措置を受けられる可能性があります。

その場合には過去に納付した国民健康保険税の一部が還付(返還)されます。

詳しくはお住いの自治体の窓口へお問い合わせください。



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まとめ

自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので、この記事を見て国民健康保険税の軽減対象になりそうだなと思った方は、まずはお住いの自治体窓口へ相談してみてください。

このようなご時世ですのでまずは電話での相談がいいと思います。

また上記の要件を満たさない方でも、分割納付や納税猶予などの措置の準備がある自治体もあるようですので、お困りの方は自治体窓口へ相談されることをおすすめします。


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