どうも、みっちゃんです!

- 新型コロナウイルスの影響で収入が減ってしまった、どうしよう。
- 一律給付の10万円だけでは生活がままならない、困った。
という方、今非常に多いのではないかと思います。
そういう方たちへ向けて「緊急小口資金(きんきゅうこぐちしきん)」という無利子の貸付制度があるのをご存じでしょうか?
緊急小口資金は厚生労働省の生活福祉資金貸付制度の一つです。
私はこの緊急小口資金の申請手続きを2020/4/6に行い、2020/4/16に実際にそれが口座へ振り込みされました。
この記事では、緊急小口資金の貸付手続きについてわかりやすくご説明したいと思います。
【2021年5月更新】償還期限延長、及び償還免除(返済免除)要件が発表されております。詳しくはこの記事の最後に追記しました。
緊急小口資金貸付の対象者とその金額
緊急小口資金とは、本来低所得世帯に対して生活資金の貸付を行うものですが、新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少がある世帯に対しても対象が拡大している貸付制度です。(2020年4月現在)
緊急小口資金は1回のみ利用でき、貸付上限額は10万円となっておりますが、以下の場合には20万円まで上限額が拡大されます。
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染患者がいる場合
- 世帯員の中に要介護者がいる場合
- 世帯員が4人以上のとき
- 世帯員の中に下記に該当する子供の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休校となった小学校等に通う子
- 風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子
- 世帯員の中に個人事業主がいること等のため、その収入減少による生活費が不足する場合
私のような個人事業主(フリーランス)は上限が20万円になります。
緊急小口資金の申請に必要なもの
- 身分証明書(運転免許証など)
- 実印(印鑑証明登録済の印鑑)
- 上記の印鑑登録証明書1部
- 世帯員全員が記載された住民票(本籍・マイナンバーの記載必要はなし)1部
- 申請者本人の銀行通帳(振込先口座確認のため)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少の状況が明らかにわかるもの
上記の3、4は市役所窓口で交付してもらうか、マイナンバーカードをお持ちの方ならコンビニの複合印刷機で取得できますよね。
みなさんが上記の中で引っ掛かったのが6だと思います。
収入減少を証明する書類は手書きメモでも大丈夫!
特にフリーランスの方の場合には、収入を証明するのが難しい方が多いのではと思います。
結論からいうと、手書きのメモでも申請が通りました!(笑)
私の場合、2月まで収入減少はなく、3月が新型コロナウイルスの影響により約半減となってしまいました。
実際に提出したのは、以下のような手書きのメモです↓

収入のあった日付とその金額、仕事があったはずがキャンセルになった日などを記しただけのメモ(笑)
申請する際にどのような収入かや今後の収入予測についてなども聞かれましたが、提出したのは本当にこれだけです。
うん、これなら誰でもできそうですよね!
申請手続きは電話予約してから行くのがいいです
この緊急小口資金の申請窓口は、各市町村の社会福祉協議会というところです。
「”お住いの市町村名” ”社会福祉協議会”」でネット検索していただければ電話番号が調べられると思いますので、まずは電話でご自身の状況を簡単に相談の上、電話予約してから申請にいくことをオススメします。
ちなみに私もまず電話で自分が対象になりそうかを相談しましたが、4月初旬だったこともありその日に予約が取れました。その際に担当者の名前を伝えられ、受付にてその担当者を訪ねてくださいと言われましたが、そこは各自治体によって異なるかもしれません。
申請手続きの流れ
電話で予約が取れたら、必要な書類を準備して申請窓口へいきます。
この制度についての説明を受けた後、担当者の説明を受けながら申請書、借用書、同意書などの書類に一緒に記入・押印していきます。
私の場合、広めの個室へ案内され担当者と1対1でした。(テーブルを挟んで担当者と一定の距離をとり、窓を開け部屋の換気をしながらでした。)
担当者の方はとても親切に対応してくださり、安心して申請を行うことができました。
準備した必要書類を一緒に提出し、1時間かからず申請を終えることができました。
審査から振り込み完了までの期間
緊急小口資金の貸付には審査があり、その審査は各都道府県の社会福祉協議会で行われます。
貸付不承認となった場合には原則通知があり、提出された申請書類等は責任をもって破棄されるとのことです。
承認された場合には特に通知はなく、申請した口座に金額全額が振り込まれます。
審査から振り込み完了までの期間は従来7日間程度とのことですが、この制度が少しずつ認知され始め申請件数も増えてきているとのことで、今後はもう少し時間がかかる可能性が高いとのことです。
私の場合、申請日から数えて11日後に振り込まれました。
注意点
この緊急小口資金は、貸付金であって給付金ではありません*。
2020年4月現在、据え置き期間、償還期限も下記のように拡大されております*。
- 据置期間: 1年以内(従来は2か月以内)
- 償還期限: 2年以内(従来は12か月以内)
上記期間及び期限を守れば無利子となります。
具体的に説明すると、私は上記の各上限で申請しましたので、2021年4月から償還(返済)スタートして、2年間かけて完済することになります。返済開始から23か月間は8,330円/月返済、最後の24か月目に端数を含めた8,410円を返済して完済となります。
もちろん上記期限内であれば、前倒しで返済することも可能のようです。
*償還期限延長、及び償還免除要件が発表されております。詳しくはこのすぐ後に書きました。
緊急小口資金でも足りない場合の次なる手もある
緊急小口資金は1回きりの無利子貸付ですので、それでは1か月分程度の補填にしかなりませんよね。
新型コロナウイルスの影響はいつまで続くかわからないし、生活再建にはもう少し必要だという方に総合支援資金という制度があります。
こちらはさらに3か月間20万円/月(単身世帯は15万円/月)を無利子貸付するという制度です。(据置期間:1年以内、償還(返済)期限:10年以内)
ただこちらは自立相談支援事業による支援を継続的に受ける必要があり、緊急小口資金に比べるとハードルが1つ高いイメージ。
政府から一律給付金の支給が決定したので、まずは緊急小口資金だけ申請して様子を見るのはいかがでしょうか?
【2021年5月更新】据置期間延長について
今般の事態を受け、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付については、2021年3月末日まで据置期間を延長することが決まりました。
据置期間延長の対象となる方につきましては、2021年4月から返済が始まることになります。
ただ既に返済が始まっている方は対象とならないようですので、ご注意ください。
据置期間延長の対象となる方には、順次その案内書類が郵送されるはずです。
私のところにはその案内が2021年4月末に来ました。
【2021年5月更新】緊急小口資金の償還免除要件について
“借受人及び世帯主が、令和3(2021)年度または令和4(2022)年度の住民税非課税が確認できた場合一括免除となる”ことが決まったようです。
手続き等の詳細は厚生労働省において検討中とのことで、決まった際には改めて案内が届くとのことです。
新型コロナウイルス感染症の影響で失業または収入が減少した方へ、「国民健康保険税の軽減制度」の申請方法はこちら↓
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方へ、「納税猶予の特例制度」の申請方法はこちら↓
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